弁護士の亀岡です。
交通事故における自賠責保険と任意保険についてお話します。
自賠責保険とは、自動車購入時に強制的に加入させられる保険のことで、目的は被害者救済です。自賠責保険の特徴として、物損には適用されない、治療費の上限が120万円まで入通院慰謝料が低額、著しい過失でない場合は大方支払われるなどです。
加害者が任意保険に入っている場合には、被害者側が自賠責保険を請求することはほとんどありませんね。反対に、加害者が任意保険に入っていない場合、まずは相手方加入の自賠責保険に保険請求をし、補いきれない部分は加害者に直接請求するしかありません。
自動車教習所などでは任意保険に入るよう勧めているのは、自賠責保険だけでは被害者も加害者も困るからですね。
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