弁護士の亀岡です。
交通事故における過失相殺についてお話します。
過失相殺とは、加害者だけでなく被害者にも落ち度がある場合、公平の見地から、損害賠償額を減額させるというものです。
現在は、ある程度類型化されているので、おおよその見通しは立てやすいですね。被害者に落ち度がない類型は、停止中の追突、相手が中央線をはみ出して衝突してきた、相手が信号無視したなどであり、ほかの場合、たいていは被害者の多少の過失が認められます。
過失ではなく、人より首が長いなど身体的特量が原因で損害が拡大した場合はどうでしょうか。この場合は、原則として相殺の対象にはなりません。
詳しくは弁護士にお尋ねください。過失割合によって請求金額が大きく変わりますし、ご自身の負担も大きく変わります。
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