弁護士の亀岡です。
交通事故における示談成立後についてお話します。
一般的に示談は過去も未来も含めて解決したことにして終了させるという目的のためになされますから、通常は後日請求しても認められません。ただ、保険会社との間の示談の場合、予期できない後遺障害が発生した場合には、別途協議する旨の条項があることが多いようです。この場合、新たな後遺障害が発生した場合でも、請求できることになります。
では、そのような条項がない場合は、一切できないのでしょうか。決してそうではなく、最高裁判所も、示談が当時予想できなかった不測の事態の場合の損害についてまで請求を放棄した趣旨とは言えない旨を述べて、被害者の請求を認めましたので、必ずしも諦める必要はありません。
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