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Q 交通事故における死亡慰謝料は一般的にどれくらいですか。

弁護士の亀岡です。

交通事故における死亡慰謝料についてお話します。

一家の支柱になる人であれば、2800万円、それ以外は2000万円から2500万円を基準とすることが多いです。関西圏の裁判所はおおよそこれを基準にします。

本人および近親者分を含んだ金額です。加害者に著しい過失がある場合や被扶養者が多い場合は増額されることが多いです。一方で、被害者と相続人が疎遠である場合は減額される傾向にあります。

一家の支柱にあたるかは、被害者の諸事情により総合で気に判断されます。

 

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

カテゴリ : 交通事故

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