吹田市・摂津市・茨木市で弁護士をお探しなら

かめおか法律事務所

kameoka law office

お気軽にお問い合わせください

06-6170-2737

お問い合わせフォーム

[受付]平日10:00〜17:30( 土日祝日のご相談は事前ご連絡ください )

HOME > インフォメーション

Q 過払金請求とは何ですか、自分にもありますか。

弁護士の亀岡です。

少し前に話題になり、今でもCMでよく見る過払金請求についてお話します。

過払金請求というのは消費者金融などが、平成18年ころより前に出資法の利息制限は越えないけれど利息制限法の利息制限を超える金利で貸していた金利に対して、消費者が利息制限法を超える金利は違法だとして、返還を求めることです。いわゆるグレーゾーンと言うものです。平成18年以降は、グレーゾーンが無くなったため、過払金そのものは発生しなくなりました。

過払金がある可能性がある方は、平成18年よりも消費者金融などから前に借り入れをしていた方です。50代60代の方をターゲットにしているのは、10年以上取引しているだろうという予想で宣伝しているのです。平成8年以上から借りていて完済された方やもう少しで完済しそうな方は、過払金があるかもしれません。

一方、過払金が発生しない可能性が高い方は、平成18年以降に借り入れしているか、銀行など比較的低金利で借りている方です。完済から10年以上経過している方も時効により消滅してしまっています。

お一人でも請求することは出来ますが、弁護士にご依頼いただいたほうが労力なく、回収できます。気になる方は、お問い合わせ下さい。

 

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

カテゴリ : 金銭問題

ページ先頭へもどる