弁護士の亀岡です。
交通事故における入通院慰謝料についてお話します。
交通事故における入院慰謝料は、入院した日数と通院した日数から計算され、いわゆる赤い本や青い本をご参考にしてください。
注意点は、通院頻度が少ない場合には、たとえ何カ月も通院していても、全期間認められるとは限りません。たとえば、通院期間が6か月でも、実質通院日数が4日であれば、通院期間は6か月と認められることはまずありません。その場合、4日×3.5日=14日間の通院として通院慰謝料が認められることになります。通院中に重要なことは、しっかり通院することです。
また、後遺障害が出ない障害やむち打ちの場合には、赤い本や青い本の表の金額の3分の2しか認められないケースも良くあります。
なお、保険会社は、独自の表に基づいて提示してきますが、気にしなくて結構です。
通常認められる入通院慰謝料がいくらなのか、まずは弁護士にご相談ください。
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