弁護士の亀岡です。
今日需要も減りましたが、過払金請求する際の問題点を簡単にお話します。
平成18年より以前から長期で取引しているからと言って必ずしも過払金請求が出来るわけではありません。
主な争点は、①時効②分断③残高④遅延損害金⑤債権譲渡です。特に争いになりやすいのは②分断です。
①時効は、完済した日から10年以内に過払金請求をしないと時効により権利が消滅します。
②分断は、取引が継続して行われるのではなく、借りては完済し、何年後に再び借り始めて完済するというように、1つ1つの取引が離れている場合、別の取引であるとして、10年以上前の取引について、時効を主張されるというものです。
これについては、契約や期間などの様々な要素について総合して判断されますが、空いている期間が1年以内だと分断が認められないことが多いですね。過払金訴訟で一番争いになるのは、この分断です。
③30年以上前から借りている場合、消費者金融も、取引開始時まで遡って取引履歴を出せるわけではありません。本来は、取引開始時から遡って引き直し計算する必要があるのですが、取引履歴が古い一部がないために、計算が出来ません。そこで、取引履歴上は、債務残高があるにもかかわらず、債務が無いものとして引き直し計算してよいかという争点です。いつから取引していたのかを推測させる資料が必要です。
④弁済期日に遅れた場合、たいていの消費者金融は、期限の利益が喪失し、約定利息の1.46倍の利息が付くという契約をさせていました。すると、引き直しの際、全く金額が変わってきます。
⑤消費者金融同士で債権譲渡された場合、過払金請求まで譲渡されたかという問題ですね。
このように、かつての過払金請求訴訟には、様々な争点が有りました。
過払金請求を検討されている方は、まず、弁護士にご相談ください。
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