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Q 交通事故における死亡逸失利益はどれくらいになりますか。

弁護士の亀岡です。

交通事故における死亡逸失利益についてお話します。

考え方は、後遺障害の場合と似ていますが、死亡逸失利益の場合は、労働喪失率という概念がない一方、生活費控除率というものがあります。

そこで、年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数=死亡逸失利益となります。

生活費控除率は、一家の支柱や女性は30%~40%、それ以外は50%にすることが多いですね。ただし、男女の全平均の賃金とする場合は45%とすることが多いようです。

 

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カテゴリ : 交通事故

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