弁護士の亀岡です。
交通事故における死亡逸失利益についてお話します。
考え方は、後遺障害の場合と似ていますが、死亡逸失利益の場合は、労働喪失率という概念がない一方、生活費控除率というものがあります。
そこで、年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数=死亡逸失利益となります。
生活費控除率は、一家の支柱や女性は30%~40%、それ以外は50%にすることが多いですね。ただし、男女の全平均の賃金とする場合は45%とすることが多いようです。
当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。