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Q 交通事故における後遺障害の逸失利益はどれくらいですか。

弁護士の亀岡です。

交通事故における後遺障害の逸失利益についてお話します。

後遺障害における逸失利益というのは、症状固定後に、後遺障害があることで従前より労働力が下がることからそれを補てんするものです。どれだけ労働力が下がったかはそれぞれによって異なりますが、概ね、後遺障害の等級により決定されることが多いです。たとえば後遺障害14級であれば、労働喪失率5%と認定されます。その計算の基礎になるものは、直近の年収になります。主婦は、女性の全年齢平均賃金になることが多いですね。何年間かといいますと、労働できる期間を67歳までと計算するので、67歳から症状固定時の年齢を引いた期間が労働機関となります。67歳以上の場合は、別の計算方法があります。

例えば47歳、年収500万円、後遺障害14級なら500万円×5%×20年かと思いきや、そうでないんですね。

中間利息控除と言われて、ライプニッツ方式と言われる計算方法になります。すると、逸失利益の計算は、500万円×5%×12.4622となります。

不思議な計算方法ですが、最高裁も認めています。

 

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カテゴリ : 交通事故

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