弁護士の亀岡です。
交通事故における症状固定についてお話します。
傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいいます。
症状固定と判断された場合、その時までの治療費が、原則交通事故における治療費となります。入通院慰謝料も休業損害も交通事故から症状固定までの期間となります。
症状固定後は何もないのかというと、後遺障害が認められた場合は、等級に応じて後遺障害慰謝料、逸失利益の請求が可能となります。これらの請求の時効の起算点は、症状固定時になります。
このように症状固定がいつかにより請求する内容も金額も変わってくるのです。
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