弁護士の亀岡です。
交通事故における専業主婦の休業損害についてお話します。
家事従事者の行う家事労働は経済的評価が可能なので、家事従事者が事故のため家事に従事できなくなった場合は、財産的損害を被ったものとする考え方で、これにより賃金センサスの平均賃金を基礎収入として休業損害が認められます。一般的には女性労働者の全年齢平均賃金を基礎にしますが、もちろん例外も有ります。
入院中は全額出ますが、通院中は、その障害の重さや負傷した部位、治癒の状況にかんがみて、現実に家事に従事できなくなっている程度、すなわち、家事労働能力の喪失割合に応じて休業損害を算定します。
兼業主婦の場合はどうでしょうか。この場合、現実の収入と賃金センサスの平均賃金と比較して高い方となります。
当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。