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Q 会社役員である私には交通事故における休業損害があるのでしょうか。

弁護士の亀岡です。

交通事故における会社役員の休業損害についてお話します。

会社役員の報酬は、労働の対価の部分のみ損害算定の基礎となり、利益配当部分については認められません。そして、労働の対価部分については、被害者がどのような仕事をしているのか、役員報酬が平均賃金や他の役員及び従業員の報酬ないし給料と比較してどれくらい違うか等を考慮して労務対価部分の認定がされています。したがって、明確な基準があるわけではないので、請求するのは給与所得者に比べて難しいかもしれません。ただ、認められないというわけではありません。

個人事業主の場合はどうでしょうか。個人事業主の場合は、受傷のために現に収入減が有った場合に認められます。申告書が基準になりますが、実収入額の立証が出来ればそれになります。会社役員よりシンプルに計算できます。

 

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カテゴリ : 交通事故

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