弁護士の亀岡です。
交通事故における葬儀関係費用についてお話します。
葬儀関係費用は原則として上限150万円とされ、実際の支出がそれ以下の場合にはその額が認められます。
中身は、葬儀費用そのものだけでなく、墓石・仏壇、位牌購入費、墓地購入、墓石建立費も、認められることが有ります。ただし、最高裁は、その支出が社会通念上相当と認められる限度において、不法行為により通常生ずべき損害と限定しているので何でもかんでも認められるわけではありません。
一方、香典返しは損害賠償の対象になりません。香典自体は、それが社交場の儀礼として相当な範囲であれば損害額から控除しません。
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