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Q 交通事故における医師へのお礼、授業料などは損害として認められますか。

弁護士の亀岡です。

交通事故における医師へのお礼等についてお話します。

基準は、事故と相当因果関係が認められるかどうかです。

医師へのお礼は、社会通念上相当なものであれば認められます。ただ、事故の程度だけでなく、時代や地域によっても変遷するために、要注意です。

義手、義足、その他装具も身体機能の補完等に必要であれば認められます。将来の買い替え費用も認められます。

学生等の学習費(例えば授業料)、保育料も、交通事故と相当因果関係が認められる場合には損害として認められます。たとえば、事故により入院せざるを得なくなって留年したために授業料が別途必要になった場合などです。事故のせいでやむを得ずというのがポイントですね。

 

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カテゴリ : 交通事故

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