弁護士の亀岡です。
交通事故における将来の介護費についてお話します。
将来の介護費は、交通事故の被害者に重度後遺障害が残存し、介護なしでは生活できない状況になった場合に、必要かつ相当な範囲で認められます。
例えば、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷による四肢麻痺などの場合です。等級も1級、2級の場合が主です。
介護の内容、程度、費用、期間はそれぞれの症状により異なります。
今回は、付添人が職業付添人か近親者付添人の場合の違いについて少し説明します。
職業付添人の場合、1日あたり1万円から3万円の間ですが、近年は等級1級の場合、1万5000円から1万8000円の範囲で認められることが多いようです。
一方、近親者付添の場合、4000円から10000円の間ですが、近年は6000円程度が多いようです。
どちらが適しているかは症状によります。
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