吹田市・摂津市・茨木市で弁護士をお探しなら

かめおか法律事務所

kameoka law office

お気軽にお問い合わせください

06-6170-2737

お問い合わせフォーム

[受付]平日10:00〜17:30( 土日祝日のご相談は事前ご連絡ください )

HOME > インフォメーション

Q 交通事故における将来の介護費を請求することは出来ますか。できるとすればどれくらいですか。

弁護士の亀岡です。

交通事故における将来の介護費についてお話します。

将来の介護費は、交通事故の被害者に重度後遺障害が残存し、介護なしでは生活できない状況になった場合に、必要かつ相当な範囲で認められます。

例えば、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷による四肢麻痺などの場合です。等級も1級、2級の場合が主です。

介護の内容、程度、費用、期間はそれぞれの症状により異なります。

今回は、付添人が職業付添人か近親者付添人の場合の違いについて少し説明します。

職業付添人の場合、1日あたり1万円から3万円の間ですが、近年は等級1級の場合、1万5000円から1万8000円の範囲で認められることが多いようです。

一方、近親者付添の場合、4000円から10000円の間ですが、近年は6000円程度が多いようです。

どちらが適しているかは症状によります。

 

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

カテゴリ : 交通事故

ページ先頭へもどる