弁護士の亀岡です。
交通事故における交通費・付き添い費・雑費についてお話します。
交通費ですが、入通院に必要な交通費は認められます。では、付き添いのための交通費はどうでしょうか。被害者が重篤、高齢者、幼少など付き添いの必要性がある場合には本人の損害として認められることが有ります。この場合、交通費だけでなく必要性があれば宿泊費も損害として認められます。
入院雑費は、1日1500円で認められる運用です。では、将来の入院雑費はどうでしょうか。裁判例の大半は、将来の支出の必要性確実性が認められる場合には、1日1500円を認めています。
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