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Q 交通事故における交通費・付き添い費・雑費について教えてください。

弁護士の亀岡です。

交通事故における交通費・付き添い費・雑費についてお話します。

交通費ですが、入通院に必要な交通費は認められます。では、付き添いのための交通費はどうでしょうか。被害者が重篤、高齢者、幼少など付き添いの必要性がある場合には本人の損害として認められることが有ります。この場合、交通費だけでなく必要性があれば宿泊費も損害として認められます。

入院雑費は、1日1500円で認められる運用です。では、将来の入院雑費はどうでしょうか。裁判例の大半は、将来の支出の必要性確実性が認められる場合には、1日1500円を認めています。

 

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

カテゴリ : 交通事故

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