離婚原因は何か、当事者が離婚自体にどうしており、財産分与などはしないと考える必要はありません。
逆に言うと、離婚自体を争っている場合には、一方が離婚を拒否しているわけですから、そう簡単に離婚できません。家庭裁判所の調停を経てそれでも、だめだったら最後は離婚訴訟です。
そして離婚するには民法770条各号の事由が無ければできません。
一方が不倫という不貞行為をはたらいたら離婚が認められやすいですね。
今多いのが性格の不一致です。これが5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」と認定されるのは難しいのです。夫婦はもともと他人なので性格が合わなくて当たり前だというのが裁判所の考えのようです。
性格の不一致で離婚を認めてもらうには、それが重大で、婚姻関係が修復不可能であると裁判所が認める事情が必要になります。また、別居期間も重要で、例外も有りますが、3年以上を求めることが多いですね。
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