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子どもに関する問題(親権、養育費、面会交流)

親権ってどうやってきめるのか、まず、そこからお話しします。

まずは、当事者でのお話合いです。

それが決まらなければ、家庭裁判所で調停をして審判です。

父と母でどちらになるかは、子どもの年齢、従前の養育が誰か、子どもはどちらを望んでているか

を合わせて、裁判所が決めます。

子どもが幼いと母親になることが多いですね。

 

養育費ですが、養育する側の収入と養育しない側の収入から割り出します。

子どもがたくさんいらっしゃっても、養育しない側が無職なら養育費は0円になることもあります。

ただ、その後、仕事をし始めたら、収入に応じて請求することができます。

逆に収入が大きく減ってしまうと減額請求もできます。

 

最後に面会交流、つまり、子どもと養育しない側が会う権利です。

親権がないとはいえ、かわいい子供ですから、年に数度会う権利があります。

回数や方法は当事者間で決めます。

 

おおまかな説明ですので、詳しいお話を聞きたい方は、当所までお気軽にご来所ください。

お困りでしたらすぐに弁護士にご相談ください。

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

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