親権ってどうやってきめるのか、まず、そこからお話しします。
まずは、当事者でのお話合いです。
それが決まらなければ、家庭裁判所で調停をして審判です。
父と母でどちらになるかは、子どもの年齢、従前の養育が誰か、子どもはどちらを望んでているか
を合わせて、裁判所が決めます。
子どもが幼いと母親になることが多いですね。
養育費ですが、養育する側の収入と養育しない側の収入から割り出します。
子どもがたくさんいらっしゃっても、養育しない側が無職なら養育費は0円になることもあります。
ただ、その後、仕事をし始めたら、収入に応じて請求することができます。
逆に収入が大きく減ってしまうと減額請求もできます。
最後に面会交流、つまり、子どもと養育しない側が会う権利です。
親権がないとはいえ、かわいい子供ですから、年に数度会う権利があります。
回数や方法は当事者間で決めます。
おおまかな説明ですので、詳しいお話を聞きたい方は、当所までお気軽にご来所ください。
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