時々、借金を減らしたいがどんな方法があるのかと聞かれることがあります。
方法はおおよそ3つ、①任意整理②破産③民事再生です。
①任意整理というは、消費者金融などのお金を借りている相手に対して
分割で払いたいと交渉する方法です。
多くの場合、利息は免除してもらったり大幅に減らしてもらえます。
だいたい3年間で完済する必要があります。
なお、昔であれば引き直し計算という方法で計算すると過払い金が発生することがありました。
今は利息制限法改正によりなかなか発生しません。
②破産は、裁判所に支払う能力がないので免除して欲しいと申し立てることとです。免除(正確には免責)がもらえると借金を払う必要がなくなります。
ただ、必ずしも免除してもらえるとは限りません。特に2回目の破産は、免除まで認められないこともあります。
また、10年間、信用情報に破産した旨の記載が残ります。
③民事再生は、借金を大幅にカットして支払う方法です。
マンションは残したいが、ほかの借金も減らしたいという方や②の破産により借金を免除してもらえない方が利用します。
今置かれている状況によってどれが適切か弁護士にご相談ください。
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