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相続問題は10年戦争とも その3

今日は、遺言についての争いのお話をします。

 

弁護士や司法書士は、遺言を書けば紛争を防ぐことができると言いますが、

遺言が返って紛争の種になることがあります。

 

近年よく問題になるのは、認知症と遺言無効確認訴訟です。

つまり、遺言を書いた人が書いた当時認知症だったので遺言を書く

能力はなかったとして、相続人が訴訟をするのです。

自筆(手書き)の遺言であればなおさら、公証人が作成した遺言でも問題になります。

 

裁判例でも公証人が作成した遺言を無効と判断している事例は散見されます。

 

これを防ぐために、遺言能力があるかどうか鑑定してもらうことができます。

完全とは言いませんが、その鑑定をすることで将来の自分の遺言を有効なものとして執行してもらえます。

 

法律とは関係ありませんが、あまりにも不公平だと遺言により兄弟間で遺恨を残すことも有るので、内容は十分検討しないといけませんね。

 

お困りでしたらすぐに弁護士にご相談ください。

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