前回に引き続き、相続のお話をします。
法定相続分で仲良く分けましょうと話をしている時、家族のだれかが、
「そういえば、兄さんは昔家を建ててもらったよね」
と言った瞬間、争いが始まります。
これは特別受益と言ってお亡くなりになった人から生前金銭的に価値のあるものをもらった場合、遺産の前渡しということで法定相続分から差し引くというものです。
その結果、兄は家の価値の分だけ先にもらったとして相続分から引かれます。
じゃあいくら引かれるのか?建築した当時の価値?相続時?
原則は相続時とされています。
このようにお金以外はその価値をいくらとするか問題になります。
家の価値が相続時だとしても、値段をどうつけるのか?固定資産税の評価額?それとも時価?
家の場合は固定資産税の評価額で決めることが多いですね。
一方で、「私は親の世話をしたのだからいくらか多めにもらえるはず」
という話もあります。
実際、介護により、ヘルパーさんなどを雇わずに済み、お金の支出を減らしたという
事情があれば認められることはありますが、一緒に住んでいただけではなかなか認められません。
このように遺産の割合についても紛争はおきます。
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