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Q 治療費はどこまで認めらますか。

弁護士の亀岡です。

基準は「交通事故と相当因果関係が認められる治療費あるいは必要かつ相当な治療費」かどうかです。

具体的に言いますと、医学的に必要性がある治療費であれば認められます。逆に、過剰診療であれば、必要性や合理性がなく認められません。

よく保険会社と争いになるのは、鍼灸、マッサージ代、温泉治療費です。これは、医師の指示があれば問題ありません。指示がなくても、治療が有効かつ相当な場合には認められることが有ります。まずは、主治医の了解を得てください。

症状固定後に治療費は、原則として認められません。ただし、症状悪化を防ぐなどの必要性が認められる場合には認められることが有ります。症状固定後、後遺障害の認定に不服があるとして異議申し立てをするために、医療機関から診断書等の資料を入手する際の費用は、被害者負担になります。

 

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

カテゴリ : 交通事故

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