弁護士の亀岡です。
交通事故での損害賠償請求は、民法709条における不法行為に基づく損害賠償請求ですから、損害および加害者を知ってから3年以内、もしくは事故発生日から20年で時効になります。大抵の場合、事故日に損害と加害者が分かりますので、事故発生日から3年と考えても良いかもしれません。
では、時効と言われないためにどうすればいいでしょうか。答えは、訴訟や調停をするか相手方に債務を承認させる方法です。
相手方が任意保険加入していれば、保険会社が治療費などをその都度払っているので、債務承認があると言っても良いでしょう。ただし、症状固定後であれば、早めに示談するなり訴訟するなり時効対策をした方がいい場面はあります。
後遺障害についての時効の起算点は、事故発生日からではなく症状固定日からですので、治療費などの請求権と異なります。
ついでに、自賠責保険の請求も事故発生日から3年以内です。加害者が任意保険に入っていない場合に、請求する保険ですね。
当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。弁護士にお気軽にお問い合わせください。