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【交通事故】交通事故に遭ったら第7回

弁護士の亀岡です。更新が遅れましたが、今回は交通事故のうち後遺障害による慰謝料と逸失利益についてお話します。

後遺障害における慰謝料は、等級によりだいたい決まっています。ただし、自賠責基準と裁判基準では異なるのでご注意ください。たとえば14級の場合、自賠責保険では75万円しか認められないのに対し、裁判では110万円認められます。

次に、逸失利益ですが、一般的には、年収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数=逸失利益とされています。この計算はややこしいので、弁護士に聞いたほうが簡単です。

とても大雑把な表現をすると、自分の年収×後遺症により仕事の能率が落ちた分×ある程度の生涯分が逸失利益です。労働能力喪失率は後遺障害の等級により異なり、上であるほど喪失率も高くなります。

中間利息控除係数ですが、労働可能年数により異なりますが、67歳までを労働可能年数とします。

ただ、14級の場合は2年から5年、12級の場合は5年から10年で計算することが多いですね。

むち打ち症の場合は特に、それ以外の場合でもこの年数になることは良くあります。

ある程度類型化されている場面ですね。詳しくは、お問い合わせください。

 

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カテゴリ : 交通事故

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