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【交通事故】交通事故に遭ったら第8回

弁護士の亀岡です。今回は、物損についてお話させていただきます。

物損は、事故と因果関係がある範囲であれば通常認められます。事故のために修理する必要があれば、その修理費は損害として認められますし、事故により眼鏡等の物が壊れた場合にも認められます。

時々問題となるのは、事故とは直接関係ない故障をこの機に請求されたという場合です。この場合、因果関係がなければ当然責任は負わないので、もし、不当な金額が請求された場合は、今一度、自分が起こした事故により、相手が主張する故障が起こりうるかなどを確認すべきでしょう。保険会社が入っている場合は、問題になることはほとんどありませんが、任意保険に入っていない場合、直接被害者と交渉する場合には要注意です。

さて、先ほど、修理費が損害として請求できると申しましたが、必ずしも修理費全額が請求できるとは限りません。たとえば、修理費が100万円かかるとして、ご自身の車の価値が50万円しかない場合、加害者としては50万円を出して車を被害者に渡した方がずっと合理的です。このように、修理費が車の価格を超える場合、車の価格でしか損害賠償が受けられない場合があります。

それ以外に、評価損と言われるものがあります。簡単に言うと、事故車扱いを受けることで、事故がなかった場合と比べて安い金額でしか下取りできない場合、損が発生するので、そこを補てんするというものです。ただし、必ずしも下がった価値が損害と認められるわけではなく、通常は、修理費の1割から2割ほど、購入から3年程度以内でないと認められません。もちろん、車が高価であったり、年が経つほど価値が出る車の場合は、異なります。

物損のみに対しての慰謝料は有りません。

物損の場合、自賠責の補填は受けられないこと、自賠責法の適用が異なることもご注意ください。

 

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カテゴリ : 交通事故

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