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【離婚・男女問題】婚約破棄について

弁護士の亀岡です。最近、離婚ではなく婚約破棄のご相談を受けることが多いです。そこで、一度、婚約破棄についてまとめたいと思います。

婚約は、婚姻契約の予約とであり、合意だけで成立します。しかし、実際に問題になるのは、婚約自体を争うことが多いです。婚約が認められる場合には、その破棄は正当な事由が無ければ損害賠償責任を負うのに対し、婚姻が認められない場合には、正当な事由の有無に関係なく交際を辞めることができるからです。

婚約が認められるには、両者が合意した証拠があればいいですが、なくても婚約指輪を受け取った、結納を済ませたなど間接的な証拠により認定されることがあります。

婚約が認められる場合、正当な事由とは何かですが、相手の不貞行為や相手の暴力など相手に帰責性のある場合を指しますので、ただ性格の不一致だけでは認められません。

仮に、正当な事由ない場合、破棄した者は、婚約披露の費用、仲介人への礼金、結婚準備のための退職、慰謝料などが考えられます。一番、関心を持たれているのは、慰藉料の金額です。相手の帰責性や相手の資力など事情に応じて判断されますが、50万円から多くて200万円と言われています。離婚の慰謝料よりは少なめですね。

 

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カテゴリ : 離婚・男女問題

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