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【金銭問題】貸したお金を返してもらう、その2

弁護士の亀岡です。

前回に引き続き、お金を貸した側から見た法律問題についてお話しします。今回は②勝訴した場合にお金を取ることができるか(回収可能性)についてです。

 

多くの場合、借用書はあるけれど、回収可能性であきらめることが多いです。つまり、いくら借主に対して勝訴判決を得ても、借主にお金がなければ財産を差し押さえることもできず、どうしようもないのです。特に、借主が生活保護者の場合、生活保護費を差し押さえること自体禁止されていますので、回収はほとんど不可能です。

では、財産があるかどうかを調べる方法はないのでしょうか。

例えば家をお持ちなら家や土地を差し押さえる方法があります。就労場所が分かれば給料を差し押さえることができます。預金の預け先が分かれば銀行の預金を押さえることができます。宝石などの動産は隠されたら分からなくなりますので回収のあてにはできません。

 このように、法律上、返済する義務があっても、現実的には回収できないことはあります。その見極めをせずに裁判や調停を進めるべきではないでしょう。

 

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

カテゴリ : 法律知識, 金銭問題

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