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【金銭問題】貸したお金を返してもらう、その1

弁護士の亀岡です。

金銭問題のうち、お金を貸した側から見た法律問題についてお話しします。

借りたお金を返してもらうために検討すべきことは①裁判をした場合に裁判所が認めてくれるか②勝訴した場合にお金を取ることができるか(回収可能性)の2点です。

今回は①についてお話しします。

何があればいいか、理想は、借用書があり、本人の自署、実印、印鑑登録証明書が付いているものです。

印鑑登録証明書は本人でないと取ることができませんので、これがあれば勝訴の見込みはかなり高いです。

民事訴訟法のお話をさせていただきますと、民事訴訟法228条4項によりますと、「私文書は、本人またはその代理人の署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定する」とあり、本人の署名か捺印があれば、その書面にかかれたことが事実と推定できるということです。

 特に捺印があれば、印鑑を持っている本人が押印したと推定されるので、非常に有効な証拠になります。いわゆる二段の推定というものです。

 そこまでなくとも、借用書か貸したことが分かり、本人の署名があれば、訴訟を維持することは可能です。

 

借用書(あるいは貸した旨が分かる領収証)がない場合は、間接事実、つまり周りの状況証拠から固める必要があります。ただし、これは立証するのが大変です。

たとえば、お金を渡したという間接事実として自分の口座から引き出したとかです。相手が受け取った証拠としては貸したと思われる日に別の借金を返済している、高額の商品を買っているなどです。しかし、これだけでは、相手から贈与してもらったと言われる可能性があります。

お金を貸す際は、必ず借用書を書いてもらってください。友達であってもです。

 

次回は②についてお話しします。

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カテゴリ : 法律知識, 金銭問題

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