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離婚における不貞行為についてその4

不貞行為による損害賠償請求第4回です。

前回の続き、④から⑥についてお話しします。

 

ここで請求する側をX、される側をY、Xの配偶者でありYの不倫相手をAとします。

XからYへの請求については、①XとAの身分関係はどうか②AとYが関係を持った時点でのXとAとの夫婦関係がどうだったのか③YとAが関係を持った経緯や内容④XがYとAの関係を知った時期やその後の態度はどうだったのか⑤不貞行為発覚によってXやその子供への影響⑥その他Yの身分関係などを総合して判断します。

 

④長期間不倫されており、最近になって知った場合、された側の精神的苦痛は大きいものですので増額される傾向にあります。

離婚が成立した後に不倫が発覚した場合などはどうでしょうか。この場合、離婚をしようと決めたきっかけが不倫ではないため、請求が認められない方向に行きます。亡くなった後に発覚した場合も同じです。

一方、XがAの不倫を許したという事情があればどうでしょうか。XはAだけを許したかのように聞こえますが、減額事由になることがあります。

 

⑤不倫発覚後、Xや子供がうつ病になった等損害が発生すれば増額事由になります。

 

⑥AとYとの間に子供ができた場合、増額事由になります。中絶したかどうかも影響すると言われています。

YがXに対して謝罪した事情があれば減額、謝罪がないという理由で増額した事例も有ります。

Xが訴訟前にYに嫌がらせをするなど不法行為に当たるような行為に及んだ場合には減額される場合があります。

 

不貞行為による損害賠償請求は結構な数で行われていますが、金額がいくらになるのかは裁判所の判断によると言う要素は強いと思われます。

 

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