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離婚における不貞行為についてその3

不貞行為による損害賠償請求第3回です。

 

今回は、慰藉料の金額の決め方についてお話しします。

 

一般的には100万円から300万円と言われますが、裁判所は個々の事情を考慮して判断します。

 

ここで請求する側をX、される側をY、Xの配偶者でありYの不倫相手をAとします。

XからYへの請求については、①XとAの身分関係はどうか②AとYが関係を持った時点でのXとAとの夫婦関係がどうだったのか③YとAが関係を持った経緯や内容④XがYとAの関係を知った時期やその後の態度はどうだったのか⑤不貞行為発覚によってXやその子供への影響⑥その他Yの身分関係などを総合して判断します。

 

①学歴や収入、社会的地位はほとんど考慮されません。ただし、不倫相手が医者と患者というような関係なら影響すると言われています。

婚姻関係と内縁関係では違いが出るでしょうか?

現在の判例は少なからず違いがあると判断しているようです。

XとAとの婚姻期間も影響します。一般的には長い方が慰謝料が増額されます。新婚の方が愛情がピークのように感じられる方もいますが、裁判所は長期の方がより愛情が強固になると考えています。

 

②XとAとの関係が円満だったのかどうかです。円満から破たんするほうが、険悪な関係から破たんするより慰謝料は増額されます。なお、裁判所はなかなか破綻を認めてくれません。これは、「破たん」と認定すると、慰藉料が一切発生しないため、慰謝料額を増減させるのに不都合だからではないかと思われます。

 

③ここで、AがYを積極的に誘った、Yは断れなかったという事情は関係するかという問題があります。これはどちらとも言えません。裁判所によって考慮したりしなかったりします。

不貞行為の期間や内容、回数についてですが、もちろん、期間が長ければ長いほど、回数が多ければ多いほどXの被る精神的苦痛の程度は大きくなるので、慰藉料の増額事由になります。

 

次回は、④から⑥についてお話しします。

 

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