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ご近所トラブルその1

弁護士の亀岡です。これから何回かに分けてご近所トラブルについてお話しさせていただきます。

第1回目は、隣り合った土地の問題その1です。

 

皆様はお隣の方と境界についてもめていませんでしょうか。トラブル事例としてこれからいくつかご紹介します。

 

Q 隣の人が境界ギリギリに家を建てたが何か言えるか?

 

A 建物を建築するには境界線から50cm離さなければなりません。ただし、防火地域または準防火地域では外壁が耐火構造の建物なら境界に接して建築してもかまいません。したがって、お住まいの地域が防火地域や準防火地域か、外壁が耐火構造かどうかで変わります。

もし、これらにあてはまらない場合に、境界より50cmも離れていないなら、50cm離れていないという理由で建築の廃止や変更を請求することができます。ただだし、建築が始まってから1年以内にする必要があります。1年が経過した場合に何もできないかというと、違反建築により損害を被った場合には損害賠償請求することは可能と言われています。

では、慰謝料はどうでしょうか?違法建築により圧迫感を受けたり、採光、通風などの被害が出た場合には認められることがあります。ただし、高額な慰謝料は取れません。

 

 

Q 境界を越えて木の枝や根っこが入ってきた場合、どうすればいいか?

 

A これは枝と根っこでは結論が異なります。枝の場合、たとえ無断で境界を越えて入ってきたとしても勝手に切ってはいけません。隣地の所有者に枝を切るように請求する権利があるだけです。正確には木の所有者に請求することになりますが、ほとんどは土地の所有者=木の所有者です。

根っこの場合は、承諾なく切ることができます。ただ、切る必要がないのに切ったため木の所有者に損害が出る場合には、権利濫用に当たり、切ることは許されません。

 

 

Q 天災によって隣の家の壁などが崩れ、自分の家に入ってきたがどうすればいいか?

 

A 第一次的に隣家の占有者(実際に住んでいる人、賃借人の場合も有る)に対して損害賠償請求をします。占有者が損害の発生を防止するのに必要な措置を取ったことが証明された場合には、隣家の所有者に損害賠償請求をします。所有者には無過失責任という重い責任があります。

ただし、大地震など想定できないような天災の場合には損害賠償請求が認められないことも有ります。

 

 

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