不貞行為と損害賠償請求の第2回です。
損害賠償請求が認められるためには第1回でお話ししたような加害行為だけでは足りず、請求される側Yの故意か過失が必要です。
争いがないのは、Yが不倫相手Aに配偶者がいることを知っていたあるいは知らなかったことにつき過失があることです。
XとAの婚姻関係が破綻していないことまでの認識がいるかどうかは見解が分かれるところですが、Yとしては請求の棄却を求めるために、XとAの婚姻関係が破綻していたと主張しますので、どちらでも大差は有りません。
Yが、AとXの婚姻関係が破綻していたと聞いていたという主張は、慰謝料額の減額事由にこそなれ、故意や過失を否定されることは裁判ではほどんどないでしょう。
では「婚姻関係が破綻した」とは具体的にどういうことを指すのでしょうか。
一般的には、破綻の有無を認定するにあたっては、夫婦間の関係を全体として客観的に評価します。その判断するための事実として、婚姻期間や夫婦に不和が生じた期間、夫婦双方の婚姻関係を継続する意思の有無やその強さ、関係修復への努力の有無やその期間などを総合評価します。これがあれば必ず破綻と認定されるものはないようです。ここで注意なのは、夫婦の間に性交渉が無くても破綻と認定されないことです。
そして、加害行為の結果、婚姻関係が破壊されたということが必要です。浮気されたが結局許したとなれば、婚姻関係は破壊されていませんので、慰謝料はほとんどとれません。
不貞行為による損害賠償請求といっても、様々な要件を証明する必要があります。
次回は、慰謝料額についてお話しします。
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