弁護士の亀岡です。
8月10日(土)から18日(日)までお盆休みをいただいております。
御用の方はメールにてお問い合わせ下さい。
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
弁護士の亀岡です。
8月10日(土)から18日(日)までお盆休みをいただいております。
御用の方はメールにてお問い合わせ下さい。
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
弁護士の亀岡です。
2024年のGWは、4月27日(土)~4月29日(月)、5月2日(木)~5月6日(月)をお休みとさせていただいております。
御用の方はメールにてお問い合わせ下さい。
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
本年度の営業は12月27日まで、
来年度は1月5日からとさせていただきます。
お急ぎの場合はメールにてご連絡ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
弁護士の亀岡です。
8月11日(金)から16日(水)までお盆休みをいただいております。
御用の方はメールにてお問い合わせ下さい。
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
本年度の営業は12月28日午前12時まで、
来年度は1月5日からとさせていただきます。
お急ぎの場合はメールにてご連絡ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
1月21日は一日出張で不在なので、
お問い合わせはメールでお願いします。
本年度の営業は12月28日午前12時まで、
来年度は1月5日からとさせていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
弁護士の亀岡です。
事業者の相続人の相続放棄についてお話いたします。
被相続人が、事業をされていて、その事業が赤字、もしくは被相続人しか事業を把握しておらず、特に財産もない場合、相続放棄を選択されることはよくあります。実は、銀行から借り入れをしていた、もしくは会社の保証をしていたという場合が少なくありません。
しかし、ここで注意すべき点があります。それは、その事業は、個人事業だったのか会社だったのかです。
前者の場合、相続放棄をすればいいだけです。
一方、後者であり、被相続人以外にも取締役(一番多い例は被相続人の配偶者)が登記されている場合は、問題です。逆に、被相続人のみが取締役であれば問題ありませんが、会社法制定前は、取締役が3人いるという時代がありました。昔からの会社であれば、被相続人が代表取締役、その配偶者や親御さんあるいはお子さんが取締役というケースは意外とあります。
この場合、被相続人の相続放棄できたからそれで終わりということにはなりません。被相続人がいなくとも、取締役の登記がある以上、取締役として会社の責任を果たさなければなりません。もし、取締役としての責任を果たさなかった場合、取締役の責任追及がなされることも考えられます。取締役といっても名前だけであり、何もわからない以上責任はないのではないかとも考えられます。しかし、取締役には会社に対して忠実義務がありますから、会社の中身を知っているか否かに関わらず、責任を取る必要があります。
被相続人が亡くなる前に、会社関係の整理は必ずする必要があります。
会社を経営されている方も、そのご家族も承継問題について今のうちに考えてみてください。
当法律事務所は、相続の生前宅策のご相談も承っております。法務面だけではなく、提携している税理士や司法書士などとともに税務や登記などワンストップサービスを提供しています。
弁護士の亀岡です。
近年、事業の後継者問題が話題となっています。
事業が黒字なのに、後継者がいないために廃業せざるを得ない事業者が年々増えています。
吹田市は、大阪府内でも企業率が高く、また、中小企業が沢山ある都市です。吹田市も、同様に、後継者問題に悩まされる事業者がたくさんいらっしゃいます。
当法律事務所は、司法書士法人トータルサポートと提携し、これから事業承継のお手伝いをさせていただきます。
具体的には、後継者を探している事業者の方と事業を承継したい方をより円滑に繋ぐことをさせていただきます。
事業承継にお悩みの方の事業を会計的にも法務的にも整理し、より承継しやすいよう準備をし、承継したい方が会社の中身が分かるようにしたうえで、承継していただきます。
事業承継でお悩みの方は、まずは当所までご相談ください。
当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分のところにございます。
吹田市からだけでなく、摂津市、茨木市からもアクセスしやすい場所にございます。
セミナーをお誘いした方がよくおっしゃることとして、「自分には財産がないから遺言とかそういうことはしなくてもいい」ということがあります。
果たして本当でしょうか。
預金も、家も、自動車も、株式も、動産も何もない方ならその通りです。
しかし、意外と、自宅不動産などを忘れている方がいらっしゃいます。
相続対策のイメージは、お金持ちが何億というお金があり、誰にどう相続させるかを決めないと骨肉の争いになるために行うということでしょうか。
決してそうではありません。
家はあるけれど預金はあまりないということが一番よく争いになります。
吹田市は持ち家の方がたくさんいらっしゃいます。
その家をどう相続させるかを対策する必要があるのです。
その家に複数いる子供さんのうち一人が住んでいるということはありませんか?
両親の世話のために子供の一人が同居するということはよくあります。
もし、ご自身が亡くなった場合、家の所有権は相続人全員が共有します。
両親のうち、どちらかがご存命であれば、家の権利について争いになることはあまりありません。
しかし、両親とも亡くなった場合、同居していなかった相続人から、親の家を独り占めするのはおかしいから、家を売って、法定相続分で分けようといわれた場合、同居していた相続人は引き続き住むことができるでしょうか。
答えは、場合によっては可能です。同居していた相続人がほかの兄弟の持ち分を買い取ればいいのです。
しかし、現実に可能なケースはほとんどありません。
他の兄弟に払えない以上、家を出て売るしかないのです。
相続対策をすることで、少しでも同居していた相続人の持ち分を増やしたり、生命保険をかけるなど、様々な対策をしないと、自分の世話をしてくれた相続人が家を追い出されるということになってしまうのです。
相続問題は決して他人事ではありません。
ぜひ、ご相談ください。
当法律事務所は、JR吹田駅から徒歩1分のところにあり、吹田市のお住まいの方だけでなく、摂津市、茨木市からもアクセスしやすいところにあります。
お気軽にご相談ください。