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相続問題、遺産の取り込みについて

相続の相談を受けている際、時々言われるのが、同居の親族によるお金の取り込みです。

 

被相続人の死亡前か後かで話が変わります。

死亡後であれば、取り込んだのが相続人なら相続分から差し引くという方法で話を進めることが多いです。

 

一方、死亡前だとまだ遺産ではないので、被相続人が無断でお金を取り込まれたとして取り込んだ人間に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を相続したとして請求することになります。

 

ただ、いずれの場合にも、取り込んだという証明は非常に難しいです。

 

通帳に振込先として名前があればいいですが、出金だけなら本人が出した可能性もあります。

当時、本人は寝たきりであったなど、本人が引き出したとは思えず、通帳を管理していた人間は1人だけという事情があれば証明できることはあります。

取り込んだ人の預金の取引履歴を取得する権利は弁護士にはありません。

 

怪しいけれど認められないということは時々あり、悔しい思いをさせられます。

 

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

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