相続の相談を受けている際、時々言われるのが、同居の親族によるお金の取り込みです。
被相続人の死亡前か後かで話が変わります。
死亡後であれば、取り込んだのが相続人なら相続分から差し引くという方法で話を進めることが多いです。
一方、死亡前だとまだ遺産ではないので、被相続人が無断でお金を取り込まれたとして取り込んだ人間に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を相続したとして請求することになります。
ただ、いずれの場合にも、取り込んだという証明は非常に難しいです。
通帳に振込先として名前があればいいですが、出金だけなら本人が出した可能性もあります。
当時、本人は寝たきりであったなど、本人が引き出したとは思えず、通帳を管理していた人間は1人だけという事情があれば証明できることはあります。
取り込んだ人の預金の取引履歴を取得する権利は弁護士にはありません。
怪しいけれど認められないということは時々あり、悔しい思いをさせられます。
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