亡くなられた方に生命保険金が有った場合、受取人はどなたになっていますか。
もし、亡くなられた方本人なら、それは遺産になります。
じゃあ、相続人のうちの一人であったり、全く関係のない人だったら?
答えは、相続人のうちの一人や全く関係のない人固有の権利です。遺産ではないのです。
死亡するまで保険金を請求することができないからというのが理由の一つです。
生命保険金を特定の人にすることで、生前贈与のようなある人に特別にお金を渡すことができますし、遺産ではないので、相続人と話し合う必要がありません。
ただし、財産を全部処分してそのお金全てを特定の人を受取人とする保険に入った場合には、遺留分の問題が生じますので、気を付けてください。
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