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生命保険金と遺産

亡くなられた方に生命保険金が有った場合、受取人はどなたになっていますか。

 

もし、亡くなられた方本人なら、それは遺産になります。

 

じゃあ、相続人のうちの一人であったり、全く関係のない人だったら?

 

答えは、相続人のうちの一人や全く関係のない人固有の権利です。遺産ではないのです。

 

死亡するまで保険金を請求することができないからというのが理由の一つです。

 

生命保険金を特定の人にすることで、生前贈与のようなある人に特別にお金を渡すことができますし、遺産ではないので、相続人と話し合う必要がありません。

 

ただし、財産を全部処分してそのお金全てを特定の人を受取人とする保険に入った場合には、遺留分の問題が生じますので、気を付けてください。

 

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

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