吹田市・摂津市・茨木市で弁護士をお探しなら

かめおか法律事務所

kameoka law office

お気軽にお問い合わせください

06-6170-2737

お問い合わせフォーム

[受付]平日10:00〜17:30( 土日祝日のご相談は事前ご連絡ください )

HOME > インフォメーション

Q 性格が合わないという理由で離婚できますか。

弁護士の亀岡です。

離婚事由についてお話します。

離婚原因の1番は男性女性問わず、性格の不一致が原因と言われています。

性格の不一致で離婚できるかといえばそういうわけではありません。

どんな人でも性格が一緒という人はいません。したがって、性格が合わないだけでは離婚できません。

性格が合わないために婚姻を続けることが出来ないという事情が求められます。

ただ、多くの場合、離婚を切り出された方も条件次第では離婚に応じることは多いように思います。

 

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

カテゴリ : 離婚・男女問題

ページ先頭へもどる