吹田市・摂津市・茨木市で弁護士をお探しなら

かめおか法律事務所

kameoka law office

お気軽にお問い合わせください

06-6170-2737

お問い合わせフォーム

[受付]平日10:00〜17:30( 土日祝日のご相談は事前ご連絡ください )

HOME > インフォメーション

Q 話し合いが出来たら文書にすべきか

A 文書にすべきです。口頭で合意したとしても、後で反故される恐れがあります。

そこで、すぐに文書化して、後の紛争予防を行ってください。

具体的にどのような文書を書けばよいかですが、確かにインターネットにも様々な文書のひな型がありますが、必ずしもご自身に適しているとは限りません。

できれば、弁護士などの専門家にご依頼いただく方がよいかと思います。

作成料は、文書の内容にもよりますが、簡単であれば5万円ほどから受けてくれる弁護士が多いかと思います。

複雑であれば合意によって得られる経済的利益を元に見積もりを出してくれますので、お気軽に見積もりを依頼してください。

 

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

カテゴリ : 法律知識

ページ先頭へもどる