弁護士の亀岡です。今回は慰謝料についてお話します。慰謝料のうち、死亡した場合に請求する死亡慰謝料と入通院慰謝料について、お話しします。
まず、死亡慰謝料についてお話します。死亡慰謝料は2000万円から3000万円の範囲であることが多いです。一家の支柱が亡くなれば2800万円前後、配偶者は2400万円前後、それ以外は2000万円くらいになることが多いです。亡くなった方の家庭での位置づけ、年齢などによって異なるため一律には決まりません。死亡慰謝料の増額事由としては扶養家族が多い、加害者の行為態様が非常に悪質などが挙げられます。
次に入通院慰謝料についてお話します。慰謝料は原則、入通院が長ければ長いほど金額が大きくなります。具体的にいくらになるのかと言いますと、自賠責保険を請求する場合、任意保険会社が提示する場合、裁判所が認める場合でそれぞれ異なります。自賠責保険<任意保険<裁判所と考えてください。具体的な金額は書籍等を見ていただければと思いますが、重要なのは保険会社の提示が裁判所の基準ではなく任意保険基準に寄っていないかという点です。
先ほど原則と言いましたが、入通院、特に通院の場合に、通院の頻度が少ない場合、それが6か月間通っていても実質は2,3か月程度の慰謝料しか認められないことがよくあります。どうすればいいか、答えは第2回に書いてありますが、しっかり通院することです。理想は一週間に2回とされています。
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