弁護士の亀岡です。今回は、交通事故のうち、損害についてお話しさせていただきます。
大きく分けて人的損害と物的損害に分けられます。
人的損害の中でも傷害の場合と死亡の場合で少し異なります。
傷害場合、治療費、入院雑費、付き添い看護費、通院交通費・宿泊費、休業損害、後遺症に基づく逸失利益、入通院慰謝料、後遺症慰藉料、医師等の謝礼金、学習費、保育費、装具・器具等購入費などが挙げられます。
一方死亡の場合、治療費、入院雑費、付き添い看護費、休業損害、逸失利益、慰謝料、葬儀費用、帰国費用などが挙げられます。
物的損害の場合、修理費(全損の場合は買替差額+諸費用)、評価損、代車料、休車損害などが挙げられます。
これらの項目については今後、解説していきます。
治療費については、治療の必要な範囲では通常認められます。通院に関する解説は前回の記事をご参考にしてください。
入院雑費については、1日1500円として計算するのが一般的です。
医師等の謝礼金、学習費、装具・器具等購入費などは、必要性が認められる場合に損害として認定されます。
葬儀費用は、原則150万円を基準に算定されます。
高額となり、問題になりやすいのが休業損害、後遺症に基づく逸失利益、入通院慰謝料、後遺症の認定です。次回はそれぞれについて解説していきます。物損については人損の後に解説いたします。
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