最近よくご相談されることとして、離婚協議書を作成したがその後で変更できますか?という質問をよく聞きます。
原則としてできません。協議書があるということはその内容で了承したということになります。
自分が了承した以上、調停や裁判をしても、協議書を理由に認められないことはたくさんあります。
例えば脅迫された、騙されたということがあれば取り消すことができますが、その証明はとても難しいです。
署名や印鑑を押す前にまず、弁護士にご相談ください。
特に養育費について、裁判所の基準より下回っていても協議書は原則有効ですので、深刻な問題になります。
当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。