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原因を作った方からの離婚請求

今日は、離婚のお話をさせていただきます。

 

離婚を決意するきっかけは様々だと思います。

 

配偶者との性格の不一致、性生活、教育方針などがよく言われます。

 

中には、浮気相手と結婚したいから離婚したいという方もいらっしゃいます。

 

その場合、離婚が認められるでしょうか?

 

もちろん、配偶者が離婚を認めたらできます。

 

しかし、配偶者が離婚を拒否した場合、訴訟で離婚が認められるかが問題になります。

 

判例は、原則として、原因を作った配偶者、いわゆる有責配偶者からの離婚請求を認めません。

 

ただし、①別居期間が長く②未成年の子供がおらず③配偶者が過酷な経済状態ならないことの要件が満たされると離婚を認めることがあります。

 

①の別居期間は最近では6年という短期間のものもありますが、10年以上がほとんどですね。

 

浮気相手との再婚は、法律上もハードルが高いですね。

 

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

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