吹田市・摂津市・茨木市で弁護士をお探しなら

かめおか法律事務所

kameoka law office

お気軽にお問い合わせください

06-6170-2737

お問い合わせフォーム

[受付]平日10:00〜17:30( 土日祝日のご相談は事前ご連絡ください )

HOME > インフォメーション

相続人の1人が見つからない場合

多くの場合は、相続人全員と連絡が取れる状態になってます。

 

しかし、たまに相手方と連絡が取れないという事態も発生します。

 

こういうケースは弁護士も悩むところです。

 

全くどこにいるのかさえ分からないのか、ある場所に住んでいることには違いないが返事がないのかのいずれかでとる手段が変わります。

 

全くどこにいるのか分からない場合、分からなくなってから7年以上たっていたら失踪宣告をし、死亡したものとして扱います(民法30条以下)。

 

それ以外の場合では、不在者財産管理人を申し立てる方法があります。ただ、不在者財産管理人は、必ず法定相続分を主張しますので、柔軟性に欠けます。ですので、できれば失踪宣告をしたいものです。

 

ある場所に住んでいることには違いないが、返事がない場合が一番問題です。

住んでいる以上、失踪者ではありません。

この場合、遺産分割調停を申し立てることになりますが、来ないことが多いです。

最後は審判となりますが、出ないから法定相続分は無しという話にはなりません。

 

返事のない相続人をどう返事してもらえるか、非常に難しい話です。

 

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

ページ先頭へもどる