多くの場合は、相続人全員と連絡が取れる状態になってます。
しかし、たまに相手方と連絡が取れないという事態も発生します。
こういうケースは弁護士も悩むところです。
全くどこにいるのかさえ分からないのか、ある場所に住んでいることには違いないが返事がないのかのいずれかでとる手段が変わります。
全くどこにいるのか分からない場合、分からなくなってから7年以上たっていたら失踪宣告をし、死亡したものとして扱います(民法30条以下)。
それ以外の場合では、不在者財産管理人を申し立てる方法があります。ただ、不在者財産管理人は、必ず法定相続分を主張しますので、柔軟性に欠けます。ですので、できれば失踪宣告をしたいものです。
ある場所に住んでいることには違いないが、返事がない場合が一番問題です。
住んでいる以上、失踪者ではありません。
この場合、遺産分割調停を申し立てることになりますが、来ないことが多いです。
最後は審判となりますが、出ないから法定相続分は無しという話にはなりません。
返事のない相続人をどう返事してもらえるか、非常に難しい話です。
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