セミナーをお誘いした方がよくおっしゃることとして、「自分には財産がないから遺言とかそういうことはしなくてもいい」ということがあります。
果たして本当でしょうか。
預金も、家も、自動車も、株式も、動産も何もない方ならその通りです。
しかし、意外と、自宅不動産などを忘れている方がいらっしゃいます。
相続対策のイメージは、お金持ちが何億というお金があり、誰にどう相続させるかを決めないと骨肉の争いになるために行うということでしょうか。
決してそうではありません。
家はあるけれど預金はあまりないということが一番よく争いになります。
吹田市は持ち家の方がたくさんいらっしゃいます。
その家をどう相続させるかを対策する必要があるのです。
その家に複数いる子供さんのうち一人が住んでいるということはありませんか?
両親の世話のために子供の一人が同居するということはよくあります。
もし、ご自身が亡くなった場合、家の所有権は相続人全員が共有します。
両親のうち、どちらかがご存命であれば、家の権利について争いになることはあまりありません。
しかし、両親とも亡くなった場合、同居していなかった相続人から、親の家を独り占めするのはおかしいから、家を売って、法定相続分で分けようといわれた場合、同居していた相続人は引き続き住むことができるでしょうか。
答えは、場合によっては可能です。同居していた相続人がほかの兄弟の持ち分を買い取ればいいのです。
しかし、現実に可能なケースはほとんどありません。
他の兄弟に払えない以上、家を出て売るしかないのです。
相続対策をすることで、少しでも同居していた相続人の持ち分を増やしたり、生命保険をかけるなど、様々な対策をしないと、自分の世話をしてくれた相続人が家を追い出されるということになってしまうのです。
相続問題は決して他人事ではありません。
ぜひ、ご相談ください。
当法律事務所は、JR吹田駅から徒歩1分のところにあり、吹田市のお住まいの方だけでなく、摂津市、茨木市からもアクセスしやすいところにあります。
お気軽にご相談ください。