弁護士の亀岡です。今回から交通事故のうち後遺障害について何回かに分けてお話しします。後遺障害で問題になる点は、①後遺障害の認定それ自体②後遺障害による逸失利益③後遺障害慰謝料が主です。今回は後遺障害の認定それ自体についてお話します。
後遺障害を簡単に言うと事故により生じた負傷が、治療しても治る見込みのない状態です。後遺障害として認められるためには後遺障害別等級表のいずれかに該当する必要があります。1級から14級まであり、該当する級により慰謝料や逸失利益が異なります。主治医からもらう後遺障害診断書を見るとわかりやすいですね。
X線やMRIによる検査で判明する場合は問題ありませんが、腕や足などの可動領域(動かせる範囲)は画像診断上は明らかでない場合があります。通院中、主治医からどれくらい動けるか検査を受けることが有りますが、絶対に無理しないことです。少しでも痛ければ痛いと、動けなければ動けないと言ってください。これが一貫していないと信用性に影響します。
主治医とうまくコミュニケーションが取れず不安を感じた場合は、転院するのも有です。いざ、後遺障害を認めてもらおうとしても、協力してくれない医師も少なからずいます。特に大きい病院は内規が厳しいようです。
後遺障害でよく問題になるのがむち打ち症です。交通事故の後に首のあたりに不快感や痺れを感じることが有ります。しかし、X線やMRIによる判断が困難であるため、後遺障害として認められないことも多々あります。むち打ち症が認められるには、自覚症状に加えてその裏付けができる検査結果などが必要になります。通院期間が2、3か月から6か月と比較的短いうちに打ち切られたり、通院慰謝料が減額されるという問題もあります。むち打ち症は、被害者泣かせ、医者泣かせ、弁護士泣かせ、裁判所泣かせと言われるくらい解明されていない分野です。
他にも高次脳機能障害、PTSDなども問題になることが多いですね。
後遺障害については挙げればきりが有りませんが、今回は一般論とむち打ち症についてお話ししました。後遺障害についてはまだまだお話することがありますので、別の機会に詳しく解説します。
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