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【交通事故】交通事故に遭ったら第4回

弁護士の亀岡です。今回は、前回に引き続いて交通事故の損害項目について一つ一つ解説していきます。

まず、休業損害についてお話いたします。

休業損害は、事故による収入減を補償するものであり、休業だけでなく遅刻や早退の場合も含みます。その期間は、事故後から症状固定時または治癒時までです。それ以降は、後遺障害の問題となります。

給与所得者であれば、保険会社所定の休業損害証明書と源泉徴収票で足りることが多いです。

事業所得者の場合は、確定申告書や課税証明書が必要になります。会社役員についても考え方は同じです。

では、主婦の場合はどうでしょうか。主婦の場合、給与明細や確定申告書がないのでいくらで計算すべきかと言うと、女子労働者の全体の平均値を基準とすることが多いようです。

無職の場合、原則休業損害は発生しませんが、内定をもらっていた場合には認められることが有ります。

では、働いてはいるが、確定申告書や給料明細がない場合には、請求できないのかという問題が有ります。この場合、自分が実際に行った業務が分かる資料があれば認められることも有ります。資料が乏しくとも同年齢の平均賃金で算定された例もあるので、事案によって異なります。

休業損害の場合、1日当たりいくらと計算するかが問題になることが多いので、しっかり資料を整えたいところです。

次回は慰謝料についてお話します。

 

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カテゴリ : 交通事故

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