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離婚における不貞行為についてその1

これから何回かに分けて不貞行為と慰謝料についてお話しします。

 

第1回目は、慰謝料請求訴訟についてです。

 

離婚問題のうち結構な割合で問題になるのが不貞行為です。

 

不貞行為による損害賠償請求と言ってもそのまま法律が定めているわけではなく、民法709条の「不法行為」として請求するので、不貞行為による損害賠償請求も不法行為の要件に当てはまるのかどうかを検討する必要があります。

 

大前提として請求する側をX、請求される側Yとその不倫相手であり自分の配偶者であるAとしますと、XはYとAとの間で不貞行為が行われたことを立証する必要があります。

 

そもそも不貞行為はどこまで含むのかという疑問が出ると思います。

 

性行為・肉体関係があれば当然成立しますが、それがなければ不貞行為にならないのかと言えば答えはノーです。

性行為・肉体関係がないとしても、婚姻共同生活を侵害・破壊に結びつく可能性のある行為は加害行為になりうるという裁判例がいくつかあります。たとえば、キスや一緒に入浴する、意図的に体に触れるという場合でも成立することは有ります。愛情表現を含むメールの送信も当たるとした裁判例も有ります(否定したものもあります)。要注意なのは、当たるとしてもそれぞれの慰謝料額が異なる点です。

 

次に、どうやって立証するのかと疑問が出ると思います。

一番いいのは現場の映像や写真を押さえることですが、盗撮でもしない限り難しい証拠です。そこでよく使われる方法は、ラブホテルなどのホテルに何度も出入りしている写真や映像です。確かに性行為自体の証明にはなりませんが、推認する証拠として有力です。

相手が認めているのでしたらその音声を録音する方法が有力です。その際、いつからいつまでか、相手は誰かなど詳しい話を聞き出してください。

相手とのメールですが、直接性行為を疑わせるようなものではない限り直接証拠にはなりません。ただし、推認される証拠として使えることがあります。

ここで、注意なのは、相手のメールを見るためにIDとパスワードを手に入れてアクセスすることは不正アクセス禁止法に違反しますのでご注意ください。

 

このように不貞行為を立証するのは意外と難しいのです。

 

次回は別の要件についてお話しします。

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