吹田市・摂津市・茨木市で弁護士をお探しなら

かめおか法律事務所

kameoka law office

お気軽にお問い合わせください

06-6170-2737

お問い合わせフォーム

[受付]平日10:00〜17:30( 土日祝日のご相談は事前ご連絡ください )

HOME > インフォメーション

相続放棄について

市民相談でよく話に出ることの1つに相続放棄があります。

 

誤解されることが多いのは、相続放棄は被相続人が死んでから3か月以内ときいているので、もし3か月経ったら放棄できないのではないかという誤解です。

 

民法915条1項には「自己のために相続の開始が有ったこと知った時から3か月以内」と書いてあり、これは、自分が相続人になったことを知ってからということになります。

例えば、Aが死亡し、妻Bと子供全員が放棄したとします。Aの両親は既に死亡しているとします。

Aの兄Cはいつ知った時となるか、それは、Aの死を知った時ではなく、Aが死亡し、Bと子供全員が放棄したことを知った時になります。この時に初めて自分がAの相続人となるからです。先順位の相続人がいたら自分が相続人にはならないからです。いつから3か月かというのはとても重要です。

 

余談ですが、相続開始を知ってから3か月以上たっても放棄できる例外的な場合があります。

3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、そのように信ずるについて相当な理由がある時は、相続財産の全部または一部の存在を認識or通常認識できる時から3か月以内とされます。

例外に当るかは弁護士にご相談ください。

 

当法律事務所は、JR吹田駅より徒歩1分、阪急吹田駅より徒歩約10分のところに有ります。吹田だけでなく、摂津、茨木、高槻の方からもアクセスしやすい場所にございます。取り扱い分野も、遺言・相続、交通事故、離婚、債務整理(任意整理、破産、個人再生、過払請求)、債権回収、労働問題、刑事事件など幅広く扱っております。弁護士にお気軽にお問い合わせください。

ページ先頭へもどる