市民相談でよく話に出ることの1つに相続放棄があります。
誤解されることが多いのは、相続放棄は被相続人が死んでから3か月以内ときいているので、もし3か月経ったら放棄できないのではないかという誤解です。
民法915条1項には「自己のために相続の開始が有ったこと知った時から3か月以内」と書いてあり、これは、自分が相続人になったことを知ってからということになります。
例えば、Aが死亡し、妻Bと子供全員が放棄したとします。Aの両親は既に死亡しているとします。
Aの兄Cはいつ知った時となるか、それは、Aの死を知った時ではなく、Aが死亡し、Bと子供全員が放棄したことを知った時になります。この時に初めて自分がAの相続人となるからです。先順位の相続人がいたら自分が相続人にはならないからです。いつから3か月かというのはとても重要です。
余談ですが、相続開始を知ってから3か月以上たっても放棄できる例外的な場合があります。
3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、そのように信ずるについて相当な理由がある時は、相続財産の全部または一部の存在を認識or通常認識できる時から3か月以内とされます。
例外に当るかは弁護士にご相談ください。
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